■国民年金法等の一部を改正
国民年金法等の一部を改正する法律(法律第104号)が平成16年6月11日に公布されました。
- 厚生年金保険料率が、今年の10月から毎年0.354%ずつ上がり、平成29年9月以降は、183/1,000になります。
- 国民年金保険料が、平成18年4月から毎年280円ずつ上がり、平成29年4月以降は、月16,900円になります。
- 厚生年金保険の標準報酬等級の弾力的な増設が可能になります。
厚生年金保険の全被保険者の標準報酬月額の平均額の2倍相当額が、標準報酬月額の最高等級を超える場合であって、その状態が継続すると認められる時は、最高等級の上にさらに等級が加わります。
毎年、見直しが行われ、法改正無しに可能としています。高額報酬を取っている方々は、毎年保険料が大きくなる可能性があります。 - 税負担については、今まで税負担の対象でなかった年金年額240万円の人に2万6千円の負担が生じます。
参考解釈
- 厚生年金の保険料率の上限を18.3%で固定、年金の給付水準を保証【現役世代収入の50%】(従来は、男性会社員の平均手取の59.3%の設定)をうたっています。保険料率の上限固定と人口構成の急速な高齢化によって、この50%の給付水準を下回る可能性は当然あります。
坂口前厚生労働相は、こうした上限固定や給付水準等は、将来変化する場合があるだろうし、その時に検討すれば良いとの認識です(平成16年3月5日衆議院予算委員会)。 - 新制度における会社員の老後に対する備えとして、最低でも1,000〜2,000万円の貯蓄は必要となるようです。ゆとりのある老後の生活には、税金、医療費、その他娯楽費等を含め合計1億円以上が必要と推計されております。