■平成16年1月1日 労働基準法が改正、施行されます
今回の改正は、会社側の規則整備の不備が会社に深刻な被害をもたらせます。
以下の事項を御確認下さい。就業規則作成義務以外は、共通の事項です。
1) 就業規則、社内規定、労働条件通知書に必要記載事項はありますか?
★10人未満で就業規則不要だから安心?
- 労働条件通知書(雇用契約書)に解雇事由を明示していますか?
- 解雇事由は、具体的ですか?
- 契約期間に定めがあれば更新の有無、更新する場合の条件、しない場合の条件の明示がされてますか?
- パート、アルバイトであれ労働条件通知書を発行してますか?
- 労働者の書名捺印のある労働条件通知書を、労使1通ずつ保管してますか?
- 有期契約の労働者で契約更新を繰り返し4年目に突入の方はいませんか?
⇒それだけで、定年までの終身雇用とみなされます。 - 解雇事由の定めが無く、労働者に重大な非が無く、有期契約を途中解除する場合は、残余期間の賃金を支払わないといけなくなります。
★10人以上で、就業規則もあるし、届出もしているから安心?
- 解雇事由を具体的に明記したものに変更してください!最重要です!!!
⇒解雇事由の何条何項該当により解雇としなければ、提訴即敗訴です。 - 周知していますか?
⇒最高裁で次の判決が出ました。
「労働者が、就業規則の内容を知らないと言えば、就業規則があっても解雇は無効である。」
労働基準監督署へも、当然この通達が下り、運用されます。
- 就業規則を渡して、労働者に署名捺印したものを労使で保管しましょう。
- 定年は定めていますか?
⇒定めていなければ、死亡退職まで雇用することになります。 - パート、アルバイト、嘱託等、全ての雇用形態を就業規則で網羅出来ていますか?
⇒パート、アルバイトは別に定めるとだけ書いて、実際はパート用の就業規則が無いことが非常に多いです。
無ければ、解雇も定年も無いという事になります。
2) 36協定は提出していますか?
★提出していなければ、時間外労働を違法状態でさせていることになります。
また、突発的事由の特別な労働時間の延長も具体的に記載しなければ、その時間外労働自体が違法になります。
規制強化、摘発が増えます。サービス残業は、紙面を賑わせている通りです。